<茶草場維持継承事業補助金の御案内>
高品質な茶と豊かな生物多様性を育む「茶草場」の維持管理・継承を行う農家・団体等に補助金を交付します。
茶草場農法実践認定者または茶草場農法実践認定を受けた団体に属する者(団体)、その他、茶草場の維持管理・継承活動を行う者(団体)で世界農業遺産「静岡の茶草場農法」推進協議会が対象と認めた者(団体)
ア 茶草場の維持管理に資すること
(事業内容)
・茶草場の管理に必要な機器購入費(草刈機、粉砕機等)
・その他、協議会で必要と認めた事業費
イ 茶草場農法の継承に資すること
(事業内容)
・茶草場農法の継承に係る研修会開催費
・その他、協議会で必要と認めた事業費
当該事業に要する経費の3分の1以内とします。(補助限度額は50万円以内)
ただし、草刈作業等委託費(雇用人件費)については、1時間当たり900円/人、日当7,200円/人を上限に実費を助成する。
令和2年4月1日から令和2年3月31日まで
(1)事業計画書の提出
(2)審査会の実施
(3)補助金の交付申請書の提出
(1)提出先
○掛川市 産業経済部お茶振興課
掛川市長谷1-1-1
TEL:0537-21-1216
○菊川市 建設経済部茶業振興課
菊川市堀之内61
TEL:0537-35-0944
○島田市 産業観光部農業振興課茶業振興室
島田市中央町1-1
TEL:0547-36-7409
○牧之原市 産業経済部お茶振興課
牧之原市相良275
TEL:0548-53-2621
○川根本町 農林課
榛原郡川根本町上長尾627
TEL:0547-56-2226
(2)受付期間
令和2年7月15日(水)まで
本制度の詳細や様式については、「茶草場維持継承事業補助金交付要綱」[PDFファイル/122KB]及び「令和2年度茶草場維持継承事業補助金 募集要領」[PDFファイル/29KB]を参照してください。
様式は、こちら(様式第1~8号)を使用してください。
世界農業遺産「静岡の茶草場農法」推進協議会事務局
(静岡県経済産業部農業局お茶振興課世界緑茶班)
電話番号:054-202-1488 E-mail: ocha-shinko@pref.shizuoka.lg.jp